土地の名義変更はお早めに

土地の所有者が亡くなった際に,名義を変更するのを忘れてしまう人がいます。手続きをするためには登記申請書などを法務局に提出して名義を変更しなければなりません。そのためには遺産分割協議書など土地を相続する権利のある人全員が署名し捺印した書類が必要です。所有者の死亡後,名義を変更しないまま時間が過ぎてしまって相続人の中の誰かが亡くなった場合は、その配偶者やその子供達に相続する権利が発生するので相続手続きが複雑になります。

個人宅用の土地の名義変更でしたら相続人が書類を作成して手続きを完了させることが可能かもしれません。しかし賃貸物件とか商業用の不動産などを所有した人が亡くなった場合は、相続手続きに精通している司法書士にお任せするのが安全です。司法書士が書類を準備すれば,法務局とのやりとりも司法書士に任せられます。また法務局に提出する書類に不備があっても司法書士が対応するので問題ありません。

名義変更の手続きが完了していなくても不動産税の支払いからは逃れられず、不動産税の支払いは相続人全員の連帯責任となってしまいます。だから所有者が亡くなったらできるだけ早く土地の名義を変更しなければなりません。時間が経てば、相続人との連絡が難しくなり手続きに時間がかかってしまう可能性が高くなります。財産放棄をする場合でも、法務局へ書類を提出する必要があるので,土地の名義変更手続きは司法書士に依頼するのが無難です。

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