土地の名義変更とはどういうものか

日本の土地は個人または法人で所有することになっています。その所有者のことを名義人と言います。何らかの理由で名義変更をしなければならないことがあります。法的な不動産の所有者を変更することを名義変更と言います。

土地は持ち運ぶことが出来ないので、お金を払って売却してもそれで終わりではありません。何故なら客観的に誰のものかを証明することが出来ないからです。それゆえに売買や相続などで持ち主が変わった時には、登記の変更を行うことが大切と言えるでしょう。登記の変更と名義変更は基本的に同じものです。

もしも、土地の名義変更を行わなければどうなるのでしょうか。それは売却や相続の際に持ち主が変わらないことを意味します。両人の了解があれば問題ないと見えるかもしれませんが、その後に何らかの問題が発生した時に裁判などで非常にややこしいことになってしまうからです。所有者を証明できない状態で土地をもってしまうことで、詐欺などにあうリスクも高まります。

そして決定的に問題になるのは固定資産税の請求の際です。日本では1月1日の時点での名義人に固定資産税の請求がいくことになっていて、名義変更をしていない時はトラブルのもとになります。法務局での手続きを行わなければならないので、すぐに終わるわけではありません。事前に確認することで問題を避けることが出来ます。

自力でも変更は出来ますが、どのような方法であっても一定の時間がかかってしまいます。

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