相続による土地の名義変更における注意点

第三者に賃貸している土地について、相続が発生し名義変更するにあたってはいろいろと注意しなければならない点があります。まずは被相続人の遺言があるかないかの調査を行わなければなりません。調査を行わないと、遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見されるということもおこりえます。この場合、遺産分割協議が成立していたとしても、遺言書の内容が優先されますので、当該協議は無効となります。

遺言書の調査方法は、最初に自宅等の捜索を行います。捜索して見当たらない場合でも、法務局に保管されている可能性もありますので、法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付請求をおこないます。また遺言書が公正証書遺言を作成し紛失している可能性もありますので、公証人役場にも照会しておくとよいでしょう。次に土地の名義変更で大切なことは、相続人の確定です。

相続人の確定をきちんと行わなければ、一部の相続人を除外した遺産分割協議をしてしまうことにつながりかねません。もちろんこのような協議も無効となります。相続人の確定には被相続人の戸籍を取得するだけではなく、戸籍の内容を読み解く力も必要です。自信のない方は専門家等に依頼することも検討した方が良いでしょう。

最後に土地の名義変更に当たって重要なことは、共有状態での相続はなるべく避けるということです。共有となった土地の処分には共有者全員の同意がなければなりません。相続時点では良好でも、時の経過ともに仲が悪くなることも十分起こり得ます。このことから、土地の名義変更においては単独名義とし、他の相続人は現預金等を多く配分する方法等で解決したほうが良いでしょう。

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