賃貸している土地の名義変更に関する注意点とは?

近年、サラリーマンのように会社勤めしている人でも、副業をされている方が増えつつあります。副業の中でも人気が高いのは不動産投資です。しかし不動産投資は成功すれば安定した賃貸収入が入る一方、失敗すれば多額の借金を負うリスクがあります。そのため土地の購入に伴う名義変更に当たっては事前に確認しておかなければならない注意点がいくつかあります。

まず、購入しようとしている土地の境界が明確になっているかどうかを確認することです。万が一、境界が不明なまま名義変更を受けると境界争いに巻き込まれるリスクがあります。なお境界争いは、争いが発生した時の所有者が当事者となりますので、境界が不明なことを知らなかったという言い訳は通用しません。従って、購入する前に土地の地積測量図や境界確認書を入手し、現場と照らし合わせてから購入しましょう。

買主が測量図等を入手することを嫌がったり、早急に購入を勧めたり等の行為を仲介会社がした場合は、名義変更を取りやめたほうが良いでしょう。次に、売主と賃借人との間で敷金等の交付の有無を確認しておきましょう。敷金が交付されていた場合、賃貸借契約が終了したときに、敷金を賃借人に返還する義務を負うのは、その時点の所有者であり、前所有者ではありません。そのためには、売主に賃借人と交わした賃貸借契約書のコピーを事前に交付してもらい、敷金等の授受があることが判明した場合は当該金銭も引き継ぐよう要求しましょう。

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