土地の名義変更や相続はなんとなくするのは危険

親族が亡くなり土地の名義変更をする場合、戸籍謄本や登記申請書など非常に多くの書類を集める事が必要です。手続きは法律で定められているとは言え、それに関わる仕事をしていない方が経験する機会はそうありません。自分で行うよりも土地の名義変更は司法書士などの、法律の専門家に任せる事が一般的です。この土地の名義変更ですが、親族が亡くなったのでなんとなく相続する事は非常に危険なので、事前に知っておくべき事があります。

相続しても住まない場合、その家は空き家となります。それが特定空き家に指定される可能性もあり、そうなると固定資産税が最大で6倍になったりします。特定空き家は公衆衛生上有害であったり、景観を著しく損ねているなどに該当する場合指定されます。税金で年間30万円以上も損をするので、相続して資産になるのではなくマイナスになる事もありますので、事前に名義変更する土地建物を調べておく事が大切です。

税金の控除の話で、相続する不動産を売却する場合は3年以内でないと3000万円の控除が受けられない事になっています。土地建物は全てすぐ売れるとは限らないので、以上の事から相続する場合の処理方法も決めてからするべきです。不動産なら売却する事や、空き屋を更地にして有効活用するなど決めておくと安心です。その為に、相続前に不動産の正確な価値を把握する事が重要です。

不動産の正確な価値を知らないと相続放棄すべきか売却すべきかなど判断し難いです。なんとなく相続する事は危険です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*