相続登記は司法書士に依頼すべき

親がなくなり、葬式や法事等が終わるとやらなければならないことがあります。それは被相続人の財産調査です。財産調査の結果、財産に不動産が含まれていた場合は要注意です。なぜなら、相続による登記の義務化がスタートするからです。

相続が生じても今までは、相続税の申告のように期限が設けられていませんでした。そのため相続による登記をせずに放置されることが起こったのです。そして、このことが原因である所有者不明土地が増加し、社会問題化しました。このような土地の増加を食い止めるために義務化が導入されました。

義務化の内容は、相続開始後3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料に処すというものです。2024年に施行されますが、注意が必要なのは、現在すでに発生している相続についても適用されることです。すでに発生している相続は施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。従って、今現在発生している場合は、早急に登記をしたほうが良いでしょう。

ところで、相続登記を専門家に依頼したいけど、誰に依頼すれば良いかご存じでしょうか。日本には弁護士だけでなく司法書士、行政書士、税理士等の様々な専門家がいるためわかりにくいかもしれません。答えは司法書士一択です。実は日本において、他人の代理人となって登記業務を行える専門家は弁護士と司法書士だけです。

ただ弁護士はやはりメインは裁判手続きで、登記手続きにはそれほど詳しくないのが現状です。行政書士、税理士等はそもそも代理人として登記申請できませんから論外です。

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