相続登記は司法書士に

相続が始まり、不動産を相続することになったとき、お亡くなりになった方から相続した方へ名義を変更する登記をしなければなりません。これを相続登記と言います。相続登記をするためには、必要書類をそろえて法務局へ相続登記の申請をする必要があります。必ず必要になる書類は、登記の申請書やお亡くなりになった方の出生から死亡までの登記謄本、固定資産税評価証明書などです。

また、必要な費用として登録免許税がかかります。不動産が複数あったり、その権利関係が複雑であった場合、どのような相続であるかによっても必要な書類は異なります。お仕事をされている方でしたら、申請に必要な書類を収集するのも難しい場合がありますし、時間もかかります。相続人が多い場合など自分でするには大変難しい状況もあります。

自分でできる申請ではありますが、専門家に依頼するほうがお得になることもあります。相続登記の専門は司法書士です。司法書士により報酬額は異なりますが、相場は10万円前後と言われています。司法書士は、必要な戸籍謄本の収集や遺産分割協議書を作成することもできます。

どの程度を司法書士に依頼するかで報酬額は高くなることもあるので要注意です。交通費や日当がかかることもあるため、依頼しようとする場合はよく確認すると良いでしょう。すべての司法書士が相続登記を得意としているわけではありませんから、専門分野を確認しましょう。できるだけ近場の方に依頼することで時間と費用を節約できます。

報酬体系がどのようになっているか確認することも大切です。

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