相続登記は司法書士を使う

法律上の手続きというものはほとんど例外なく複雑なものですが、そのなかでも相続登記などは難易度が高いもののひとつに数え上げることができます。亡くなった人から土地や建物を相続により取得した場合、手続きをしなければいつまでも書類上は亡くなった人が持ち主として記載されたままになってしまいます。これでは売買をする際に本人確認をすることができませんし、納税その他の行政の手続き上も問題があります。そこで相続登記をして名義を相続人のものに変更する必要があります。

相続登記の手続きにはさまざまな書類を添付することになっていますが、これには亡くなった人や相続した人すべての戸籍謄本であったり、土地や建物の固定資産税評価証明書などが含まれます。これらを集めるだけでもかなりの労力が必要であり、通常は遺産分割協議の際にそれぞれの相続人に持ち寄ってもらうのが便利ですが、それでも足りない書類はあとから地道に管轄の役所に申請をして交付を受けるしかありません。もちろん添付の書類だけではなく、相続登記の申請書そのものも記載内容が複雑になることがあります。したがって相続登記をするのであれば、すべて自力で済ませることを考えるよりも、むしろ知識や経験をもつ専門家を使うのが得策です。

不動産登記全般にわたる専門家としては司法書士が挙げられます。司法書士であれば申請書の作成や添付書類の交付申請の代行などさまざまなことが依頼できます。近くに司法書士がいるかどうかわからない場合は、都道府県の司法書士会に聞いてみる方法もあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*