相続登記の相談はどの専門家にすべき?

日本の社会問題は少子高齢化だけではありません。所有者不明土地問題も深刻化しています。所有者不明土地問題とは登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず、名義変更しないで長期間放置していることです。長期間登記をせずに放置することによって、当初の相続人が死亡し、数次相続が発生し権利者が数十人、場合によっては100人以上生まれることにつながります。

このような状態になると、管理がいきとどいていないので、所有者に是正を促そうにもだれに請求すればよいか分からないという弊害も起こります。そこで、政府は法律改正をし、相続登記の義務化を導入しました。この相続登記の義務化は、相続が生じているにもかかわらず、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった者に対して10万円以下の過料に処すというものです。この法律は2024年4月から開始予定ですが、開始前に生じていた相続についても、開始後3年以内に登記をしなければならないとされています。

そのため現在発生している相続についても早急に名義変更する必要があります。ところで、いざ名義変更しようと思ったら、どの専門家に相談すべきでしょうか?特に日本には様々な種類の専門家がいるため迷われる方も多いでしょう。答えは司法書士に相談すべきです。何故なら、司法書士は、日本で相続登記の相談から依頼まで対応できる専門家だからです。

税理士は税金の申告は可能ですが、登記は出来ません。行政書士は遺産分割協議書は作成できますが、登記は不可能です。弁護士は登記もできますが、裁判をメインに取り扱っていますので、登記実務に精通していないことも多々あります。

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