相続登記の相談は受けたほうがいいの?

日本は、先進国はおろか世界中の国と比べても、急速に少子高齢化が進んでいます。そして2035年には高齢者の全人口に占める割合が3分の1に達するといわれてることからも明らかです。このような高齢化になると、相続手続きを経験してくる人がこれからどんどん増えるでしょう。さらに、2024年4月から開始される相続登記の義務化にも注意しなければなりません。

相続登記の義務化の内容は、相続開始後3年以内に正当な理由なく、相続による名義変更をすることを怠ると10万円以下の過料に処すというものです。従って、今までは期限がない分、後回しにできましたが、これからはそうはいきません。さらに、この義務化は2024年3月末までに発生した相続も対象としていますので、現在相続が発生しているにもかかわらず未登記にしている場合は、早急に相続による名義変更をしなければなりません。ところで、この名義変更をする前に専門家である司法書士に相談する必要はあるのでしょうか?インターネットで検索するとさまざまな情報が得られるので、相談せずに自分でできそうに思われる方もいます。

しかし、これは危険であると言わざるを得ません。相続登記は相続関係が異なると、必要な戸籍の範囲や遺産分割協議書の作成方法も異なります。ネットの情報がご自身の相続関係には当てはまらず、誤った処理をしてしまうことにつながりかねません。やはり専門家に相談したほうが無難でしょう。

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