相続登記をするならまず相談を

相続というのは亡くなった人がその生前に所有していた財産や権利を、民法の規定に基づいて家族・親族のような相続人が引き継ぐことを意味しています。相続は特に何も手続きをしなくてもよい場合もあるものの、たいていは遺産分割協議や相続税の申告、不動産の相続登記など、複雑でめんどうな手続きをともなうのがふつうです。とりわけ相続登記は、遺産のなかに含まれていた土地や建物などの不動産の名義を相続人に変更するために行う手続きであり、きわめて重要なものです。これによって登記簿に正式に相続人の住所氏名が所有者として記載されることになりますので、以後の売買であったり、不動産を担保にしてローンを組むのも容易になります。

相続登記の手続きをするに際しては、通常は相続人全員を集めて遺産分割協議を開き、実際に誰が不動産を取得すべきかを決定した上で、戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票などのさまざまな書類を用意し、登録免許税を添えて法務局に申請することになります。添付書類ひとつをとっても、果たしてどのような種類が必要なのかがわからないことも多いはずで、こうしたときこそ専門家に相談をすることがたいせつです。登記をつかさどる法務局に直接相談する方法もありますが、一般に相続登記に関する手続きにくわしい専門家といえば、まずは司法書士が挙げられます。司法書士は登記全般の知識と経験をもっているため、相続登記の手続きをスムーズに行うことができます。

個別具体の疑問や質問であっても、司法書士に相談すれば解決することが可能です。

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